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障害年金で初診日がわからない場合の解説記事

初診日がわからない場合の対応|証明書類と手続きの流れ

初診日の証明が障害年金申請の鍵を握る

障害年金の申請において、「初診日」の特定と証明は最も重要なステップのひとつです。初診日が確認できなければ、原則として障害年金の申請自体ができません。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日のことです。この日付が、受給できる障害年金の種類(基礎・厚生)・保険料納付要件の確認基準日・障害認定日の起算点として機能するため、申請全体の土台となります。

「初診日がわからない」「証明書類が取れない」という理由で申請を諦めている方がいますが、代替手段が複数あります。社労士への相談で解決できるケースが多いため、まずはご相談ください。

初診日がわからなくなる主な理由

初診日の特定が困難になるケースとして、以下のような状況がよく見られます。

・最初に受診した病院がすでに廃院している
・カルテの保存期間(原則5年)が過ぎて廃棄されている
・転院を繰り返しており、最初の病院を忘れてしまった
・子どもの頃から症状があり、いつ最初に受診したか記憶が曖昧
・精神疾患の場合、最初は心療内科・内科・学校の保健室などに相談しており、精神科への受診が後になった

特に精神疾患の場合、最初の受診先が「精神科」でない場合も多く、うつ症状で内科を受診した日・会社の産業医に相談した日なども初診日となり得ます。記憶が曖昧でも、専門家の助けを借りて調査することが可能です。

初診日を証明する書類——受診状況等証明書とは

初診日の証明として最も信頼性が高いのは、「受診状況等証明書」です。これは初診の医療機関に依頼して作成してもらう書類で、初診日・当時の病名・受診状況などが記載されます。

初診病院が現在も存在しており、当時のカルテが保存されていれば、この書類を取得することができます。カルテの保存期間は医師法上5年ですが、実際には10年以上保存している医療機関も少なくありません。

受診状況等証明書の取得は有料(医療機関によって異なりますが数千円〜1万円程度)です。社労士に依頼した場合は、取得の代行・依頼文の作成もサポートします。

病院が廃院・カルテが廃棄された場合の対処法

初診の病院が廃院になっていたり、カルテが廃棄されていたりする場合は、受診状況等証明書の取得ができません。その場合でも、以下のような代替手段があります。

廃院の場合:
廃院した病院の診療録は、引き継ぎ先医療機関・保健所・都道府県医師会などに保管されている場合があります。また、医師の廃業届が出ていれば所在地の保健所に照会することができます。

カルテが廃棄された場合:
カルテが廃棄された事実を証明する「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成したうえで、代替書類による初診日の証明を行います。

初診日の証明に使える5つの代替書類

受診状況等証明書が取得できない場合に、初診日の証明として活用できる書類は以下のとおりです。

①(日付が記入された)診察券・お薬手帳・院外処方箋・医療費の領収書
②健康保険の給付記録(傷病手当金の申請書類・健保組合の医療費明細など)
③障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳・療育手帳)の申請時の診断書
④生命保険・損害保険・労災保険への給付申請時に提出した診断書
⑤学校の成績表・通知表(不登校・病欠の記録)・在学証明書・卒業証書

これらの書類で初診日を客観的に示せる場合、日本年金機構が初診日として認定することがあります。複数の書類を組み合わせることで認定されやすくなります。

第三者証明——家族・知人の申立書が使えるケース

医療記録などの客観的書類による初診日証明が難しい場合、家族・友人・同僚・上司などの第三者が「当時の状況を知っている」として提出できる「第三者証明」という制度があります。

第三者証明は、2015年の制度改正により活用できる範囲が拡大されました。当時の症状・受診の事実・生活状況などを知っている方が証明書を記載することで、初診日の証明を補完することができます。

ただし、第三者証明だけで初診日が認定されるわけではなく、他の書類・情報と組み合わせた総合判断となります。また、申立書の記載内容の正確さが認定に影響するため、社労士の指導のもとで作成することをお勧めします。

初診日調査を社労士に依頼するメリット

初診日の調査・証明は、専門知識がないと非常に難しい作業です。どこに問い合わせればよいか・何の書類を集めれば良いか・どのように証明書を作成するかについて、経験のある社労士に依頼することで、確実かつ効率的に進めることができます。

当事務所では初診日の調査から書類収集・受診状況等証明書の作成補助・第三者証明の作成サポートまで、一貫して対応しています。「初診日がわからないから申請できない」と諦める前に、まずご相談ください。

特に精神疾患の場合、最初の受診先が「精神科」ではないケース(内科・心療内科・学校の保健室など)もあり、初診日の認定に慎重な判断が必要です。実績豊富な専門家への相談が、申請成功への近道です。

諦めないで——初診日不明でも申請できた事例

「初診日がわからない」という状況でも、当事務所では申請を成功させた実績があります。廃院した病院の記録を保健所経由で確認できたケース・健保組合の医療費明細から初診日を特定できたケース・お薬手帳の処方日から初診日の推定が認められたケースなど、さまざまな方法で初診日証明を実現してきました。

大切なのは「諦めないこと」と「早期に相談すること」です。時間が経てば経つほど記憶は薄れ、書類の入手も難しくなります。「どこかに通院していた記憶はあるがいつかわからない」という段階でも、ぜひ当事務所にご相談ください。

初回相談無料・完全成功報酬制で、初診日調査から申請完了まで全面的にサポートします。障害年金の受給開始日の仕組み社労士への依頼費用についてもあわせてご確認ください。

東亮介 社会保険労務士・行政書士

監修・執筆:東 亮介(ひがし りょうすけ)

社会保険労務士・行政書士|大阪府社会保険労務士会 登録番号:第27130052号
障害年金相談実績2,000人以上。精神障害・難病・身体障害を中心に全国対応。
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