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初診日の特定は重要
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初診日の特定は、障害年金の請求において非常に重要です。初診日がどの保険制度に基づいているかによって、受給金額や等級が異なります。
初診の病院がわかる場合でも、カルテが存在しない場合には、病院のコンピュータデータに残っているか、または「受診状況等証明書」を取得するなどして、初診日を特定する必要があります。
初診日の特定は、障害年金の申請において不可欠なステップであり、適切な手続きを進めることが大切です。
病院でもわからない場合
病院に日付すらも残っていない場合、以下のものを探しましょう。
・障害者手帳申請時の診断書
・(日付が記入されている)診察券・お薬手帳・領収書
・健康保険の給付記録
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・糖尿病手帳
・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
・交通事故証明
・労災の事故証明
・母子手帳
・小学校・中学校等の成績表
・盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
・インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
これらの方々は法定免除の対象となり、保険料の納付が免除されます。
健康診断と初診日は違う
よく勘違いされる方がいらっしゃいますが健康診断を受けた日は、通常は初診日として取り扱われません。
障害年金の初診日は、健康診断の日ではなく、具体的な病状が初めて診断された日を指します。
健康診断の結果が何らかの病状を診断した日であれば、その日が初診日として取り扱われる可能性がありますが、単なる健康診断受診日ではないことに注意が必要です。
まずは社労士Thank You!へ
障害年金の受給手続きを進める際には、国民保険料の納付が免除となる法定免除の申請についても理解を深めておくことが非常に重要です。第三者行為の障害年金の申請は、ご自身では非常に大変な作業だと思いますし、決定後も送付されてくる書類を正確に読み取ることは、至難の業でしょう。このような煩雑なご申請は専門家へご依頼ください。
社会保険労務士法人Thank You!にまずはご相談ください。お客様の「安心・納得・信頼」のために頑張らせていただきます!
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