社会保険労務士とは
社会保険労務士(社労士)とは?障害年金申請の専門家
社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する法律の専門家として国家資格を持つ士業です。年金・健康保険・雇用保険などの社会保険制度を専門的に扱い、行政機関への申請書類の作成や提出代行を行う権限が法律で認められています。
障害年金の申請においても、社労士は「代理人」として申請者に代わってすべての手続きを進めることができます。診断書の取得補助・病歴就労状況等申立書の作成・年金事務所への提出まで、一貫してサポートできるのは社労士だけです。弁護士・行政書士・税理士・ファイナンシャルプランナーは、社会保険の申請代行が法的に認められていないため、実質的に申請業務を担うことはできません。
障害年金は申請書類の質と内容によって審査結果が大きく変わる制度です。専門知識のない状態で申請した場合、本来受給できるはずの等級を得られないケースや、不支給となってしまうケースも少なくありません。だからこそ、障害年金専門の社労士に相談することが重要です。
障害年金の申請を社労士に依頼するメリット5つ
社労士に障害年金申請を依頼するメリットは主に5つあります。
1. 受給率が大幅に上がる
当事務所の受給率は98%です。申請書類の質・診断書の記載内容の確認・申立書の丁寧な作成が審査に直結します。
2. 適切な等級で認定されやすくなる
2級で申請するところを実態に合わせて1級として申請するなど、実際の障害状態に見合った等級を目指します。
3. 遡及請求(さかのぼり請求)のチェックができる
初診日・障害認定日の確認を正確に行い、最大5年分の年金を遡及受給できる可能性を検討します。
4. 手続きの負担がゼロになる
体調が優れない方でも、書類収集・作成・提出はすべて当事務所にお任せいただけます。
5. 不服申立て(審査請求・再審査請求)にも対応
万が一不支給となった場合も、審査請求・再審査請求を通じて戦い抜くことができます。
社労士への費用・報酬の相場(完全成功報酬制の仕組み)
障害年金を社労士に依頼する際の費用体系は、大きく「着手金あり+成功報酬型」と「完全成功報酬型」の2種類に分かれます。
着手金ありのケースでは、依頼時に数万円から10万円程度の初期費用が発生し、受給決定後にさらに成功報酬が上乗せされます。申請が不支給になった場合でも着手金は返金されないことがほとんどです。
一方、完全成功報酬制では受給が決定した時点で初めて報酬が発生する仕組みです。受給できなかった場合は一切費用がかかりません。当事務所では完全成功報酬制を採用しており、初期費用の心配なく申請をスタートできます。
着手金・初期費用は一切かかりません
東亮介社会保険労務士事務所では、初回相談は完全無料です。相談後に正式なご依頼をいただく場合も、着手金・事務手数料・書類取得費用などの初期費用は一切いただきません。
障害年金の申請は、体調が優れない方・経済的に余裕のない方が行うケースが多いことを十分に理解しています。費用の不安が相談の妨げにならないよう、完全成功報酬制を設けています。万が一不支給になった場合でも、費用は発生しませんのでご安心ください。
「受給額の10〜15%」が相場——東亮介事務所の場合
障害年金社労士の成功報酬の相場は、受給決定した初回年金額(または遡及分の一時金額)の10〜15%程度です。ただし、事務所によって報酬設定が異なります。
当事務所の報酬については、初回の無料相談時に詳しくご説明します。報酬体系は透明で、隠れた費用が発生することはありません。報酬額は受給が確定した後に初めて発生しますので、「受給できるかどうか不安」という段階でも安心してご相談いただけます。
また、当事務所では遡及請求(さかのぼり請求)で一時金を受け取られた場合の報酬についても、事前に明確にご説明していますのでご安心ください。
社労士なしで申請した場合のリスク
障害年金は自分で申請することも制度上は可能です。しかし、専門知識のない方が独力で申請した場合、以下のリスクがあります。
まず、病歴就労状況等申立書の記載が不十分だと、実際の障害状態が審査担当者に正確に伝わらない場合があります。次に、診断書の記載内容が実態より軽く書かれていても、修正を依頼できないまま提出してしまうことがあります。また、遡及請求の可能性があるのに気づかないまま事後重症請求のみで申請し、本来受け取れたはずの数年分の年金を受け取れないケースも見受けられます。
一度不支給になると、審査請求・再審査請求という不服申立て手続きが必要になり、手続きがより複雑になります。最初から専門家に依頼することが、結果的に最も確実で効率的な方法です。
よくある質問(費用について)
Q. 相談だけでも費用はかかりますか?
A. 初回相談は完全無料です。正式依頼後も着手金は一切いただきません。
Q. 不支給になった場合は費用がかかりますか?
A. 完全成功報酬制のため、受給が決定しなかった場合は費用は一切発生しません。
Q. 成功報酬はいつ支払うのですか?
A. 年金証書・支給通知書が届いた後、初回の年金振込をご確認いただいてからお支払いいただきます。
Q. 遡及請求で数年分まとめて受け取れた場合、報酬はどうなりますか?
A. 遡及分を含む受取総額を基準に報酬をご説明します。詳細は無料相談時にご確認ください。
Q. 全国対応していますか?
A. はい。オンライン面談(Zoom等)対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。
初回相談無料、まずはお気軽に
東亮介社会保険労務士事務所は、大阪・本町駅徒歩5分に事務所を構える障害年金専門事務所です。ADHD当事者として精神障害者保健福祉手帳を取得した経験を持つ社労士・東 亮介が、13年以上・2,000人以上の相談実績をもとに丁寧にサポートします。
「自分が対象かどうかわからない」「費用が心配」「体調が悪くて動けない」——そんな方こそ、まずは一度ご連絡ください。LINEでの相談も受け付けており、文字入力だけでのやりとりも可能です。
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事業所概要
- 事務所名
- 東亮介社会保険労務士事務所
- 所在地
- 〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5-3 日宝西本町ビル304 - 社会保険労務士
- 東 亮介
- サービス名
- 大阪障害年金サポート