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統合失調症でも障害年金をもらえる?認定基準と受給ポイント
統合失調症と障害年金——受給できる可能性は高い
統合失調症は、約100人に1人がかかる身近な精神疾患です。幻覚・幻聴・妄想といった陽性症状と、感情の平板化・意欲の低下・社会的引きこもりといった陰性症状が現れ、長期にわたって日常生活や就労に大きな影響を与えます。
統合失調症は障害年金の審査上「精神の障害」として扱われ、一定の要件を満たせば受給できる可能性が十分にあります。当事務所では統合失調症による障害年金申請のサポート実績が多数あり、適切な診断書の内容確認と申立書の作成によって、受給率98%を維持しています。
「薬を飲んでいるから受給できない」「入院したことがないから無理」などの誤解をお持ちの方もいますが、実際には外来通院のみでも受給できるケースが多くあります。まずはご相談ください。
統合失調症で障害年金を受給するための3要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
要件1:初診日要件
初めて精神科・心療内科等を受診した日(初診日)が確認できること。初診日に国民年金または厚生年金に加入していたことが必要です(20歳前発症の場合は例外あり)。
要件2:保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定の保険料納付期間が満たされていること(初診日が属する月の前々月までの加入期間の3分の2以上が納付または免除されていること。または直近1年間に未納がないこと)。
要件3:障害状態要件
障害認定日(初診から1年6ヶ月後)または申請日時点で、厚生労働省が定める認定基準の等級(1〜3級)に該当する障害の状態であること。
認定基準のポイント——日常生活能力の判定
統合失調症の障害年金審査では、症状の有無だけでなく「日常生活能力」が重視されます。日本年金機構は、以下の7項目(日常生活能力の判定)を基に総合的に等級を判定します。
①適切な食事摂取ができるか
②身辺の清潔保持ができるか
③金銭管理と買い物ができるか
④通院と服薬が自発的にできるか
⑤他者との意思伝達・対人関係が保てるか
⑥身辺の危機に対応できるか
⑦社会性(公共交通機関利用・社会的手続き)が保てるか
これらの評価が「できない」または「支援が必要」な項目が多いほど、重い等級として認定されやすくなります。診断書にこれらの実態が正確に記載されているかが受給の鍵を握ります。
何級に認定されるか——1級・2級の目安
統合失調症の場合、認定基準は1級・2級・3級の3段階です(障害基礎年金のみの方は1・2級のみ)。
1級の目安は「高度の残遺状態または高度の病状があり、常時の援助が必要な状態」です。自力では入浴・食事・服薬管理がほぼできない方、常時介護が必要な方が該当します。
2級の目安は「残遺状態または病状があり、日常生活が著しく制限される状態」です。単身での生活が困難で、家族や支援者の助けを頻繁に必要とする方が多く該当します。通院・服薬・買い物・対人関係のいずれかに著しい困難を抱えている場合も2級になり得ます。
3級は「労働が制限を受ける状態」で、障害厚生年金のみ該当します(障害基礎年金の3級はありません)。
就労していても受給できるケース
「働いているから障害年金は無理」というのは誤解です。統合失調症の場合、就労していても障害年金を受給できるケースは多くあります。
たとえば、障害者雇用枠で就労している・職場での配慮(短時間勤務・単純作業のみ・個室対応)がある・服薬なしでは就労継続が困難・就労後の症状悪化が顕著——こうした状況は、障害の程度が重いことを示す根拠になります。
就労の状況は診断書・申立書の記載内容に大きく影響します。「どのような条件で働いているか」「どれほど支援を受けているか」を正確に文書化することが重要です。一般雇用で常勤として問題なく働いている場合は受給が難しいこともありますが、それも含めて社労士と一緒に整理していくことをお勧めします。
診断書作成のポイントと注意点
障害年金の審査において、主治医が作成する「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づく診断書は最も重要な書類です。診断書の内容が実態より軽く書かれていると、受給できる等級が下がったり、不支給になったりすることがあります。
主治医は日常の診療の中で見ているものを記載しますが、患者さんの日常生活の実態(自宅での様子・家族の支援の有無など)を十分に把握できていないケースがあります。
社労士が介入することで、診断書の記載事項が実態に即しているか確認し、不足があれば主治医への情報提供や修正依頼をサポートします。診断書作成前に「日常生活の困り事チェックリスト」を整理しておくことが、適切な等級認定につながります。
統合失調症の障害年金申請で社労士を活用すべき理由
統合失調症の方が自力で障害年金を申請する場合、書類の作成・医療機関への依頼・年金事務所への対応など、多くのステップで大きな負担がかかります。症状が重い状態での書類作成は、精神的にも体力的にも過大な負担となることが多いです。
社労士に依頼すると、書類の取得・作成・提出をすべて代行してもらえます。また、診断書の内容確認・申立書への的確な記載・申請後の審査対応もサポートしてもらえます。当事務所では完全成功報酬制なので、受給が決定しない限り費用は一切発生しません。
関連情報として精神障害専門社労士の選び方もあわせてご覧ください。
初回相談は無料です
東亮介社会保険労務士事務所では、統合失調症をはじめとした精神障害・身体障害・難病など、幅広い障害年金の申請をサポートしています。代表の東 亮介は自身もADHD当事者として精神障害者保健福祉手帳を取得した経験を持ち、当事者目線でのサポートを大切にしています。
初回相談は完全無料・完全成功報酬制。全国オンライン対応(Zoom等)で、大阪以外にお住まいの方もご相談いただけます。「まず話を聞いてほしい」という段階でも歓迎します。LINEからのご相談も受け付けています。お気軽にご連絡ください。
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