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東大阪市から障害年金の相談・請求を検討する方へ

地域別の障害年金案内

東大阪市の障害年金相談窓口と請求前の確認事項

東大阪市の障害年金相談窓口と請求前の確認事項

東大阪市から障害年金の相談・請求を検討する方に向けて、初診日、保険料納付要件、障害認定日、公的な相談窓口、書類を準備する前に確認したいことをまとめます。障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も対象になり得る公的年金です。傷病名だけで支給が決まるものではなく、初診日に加入していた制度、保険料の納付状況、障害状態などに基づいて個別に判断されます。

請求前に確認する3つの要件

日本年金機構の2026年度版「障害年金ガイド」では、障害基礎年金・障害厚生年金について、主に次の要件を確認するよう案内しています。

  1. 初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。同じ傷病で転医した場合は、最初の医療機関の受診日を確認します。
  2. 保険料納付要件:原則として、初診日の前日時点の保険料納付済期間・免除期間などを確認します。20歳前に初診日がある場合など、納付要件の扱いが異なるケースがあります。
  3. 障害状態と障害認定日:障害認定日は原則として初診日から1年6カ月を過ぎた日です。ただし、1年6カ月以内に傷病が治った場合や症状が固定した場合、制度上の例外に該当する場合は別の日になることがあります。

加入制度や初診日の時期、請求方法によって確認事項が変わるため、個別の結論は公式資料と年金事務所等で確認してください。

東大阪市から利用できる公的相談窓口

日本年金機構は、障害年金を含む年金相談について、住所地にかかわらず全国どこの年金事務所でも受け付けると案内しています。大阪府内の窓口は、日本年金機構「大阪府の年金事務所」で確認できます。

東大阪市の公式確認先

東大阪市は障害基礎年金の要件と市民生活部国民年金課を公式ページで案内しています。日本年金機構の国民年金管轄表では、東大阪市は東大阪年金事務所の区域です。

一方、請求書の提出先は年金の種類や初診日に加入していた制度によって異なります。障害基礎年金は原則として住所地の市区町村役場、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所または街角の年金相談センター、障害厚生年金は年金事務所または街角の年金相談センターが案内されています。共済期間がある場合を含め、提出前に公式窓口で確認してください。

年金事務所等では予約相談を利用でき、障害年金の請求に関する手続きはインターネット予約にも対応しています。予約が不要な相談や来訪が不要な手続きもあるため、利用前に日本年金機構「予約相談について」をご確認ください。

診断書を依頼する前に整理したいこと

障害年金で使用する診断書の種類や、診断書に記載する症状の日付は、傷病や請求方法によって異なります。医師へ作成を依頼する前に、年金事務所等で必要な診断書の種類と記載対象日を確認してください。初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合は、受診状況等証明書が必要になることがあります。

  • 初めて受診した医療機関と受診時期
  • 転院を含む受診・治療の経過
  • 初診日に加入していた年金制度と基礎年金番号
  • 日常生活や仕事で実際に生じている制限

必要書類は個別事情により異なります。障害基礎年金の請求手続き障害厚生年金の請求手続き診断書・関連書類の公式案内をご確認ください。

傷病手当金を受けている場合

協会けんぽでは、傷病手当金を申請するものと同一の傷病で障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、原則として傷病手当金は支給されないと案内しています。ただし、障害厚生年金の日額(同一の支給事由で障害基礎年金も支給されるときはその合算額)が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が支給されます。障害手当金の場合は、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達する日まで支給されません。具体的な扱いは加入先の健康保険者へ確認してください。

東亮介 社会保険労務士

担当:東 亮介(社会保険労務士・行政書士)

社会保険労務士登録番号:第27130052号

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事業所概要

事務所名
東亮介社会保険労務士事務所
所在地
〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町4-5-3 日宝西本町ビル304
社会保険労務士
東 亮介
サービス名
大阪障害年金サポート
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