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障害年金1・2級と国民年金保険料免除の解説記事

障害年金1・2級の国民年金保険料 法定免除制度を解説

障害年金1・2級を受給すると保険料が全額免除になる

障害年金の1級または2級を受給することが決定した場合、国民年金の第1号被保険者(自営業者・フリーランス・学生など)は、国民年金保険料の「法定免除」を受けることができます。これは毎月約1万6,000円超(2024年度)の保険料が全額免除されるという、大きな経済的メリットです。

障害年金受給者の方の中には、この制度を知らないまま保険料を払い続けているケースが少なくありません。また、法定免除には将来の老齢年金への影響という側面もあるため、単純に「免除すればよい」ということでもなく、個人の状況に応じた判断が必要です。本コラムでは法定免除の仕組みを正確に解説します。

法定免除の仕組みと対象者

法定免除とは、一定の要件に該当した場合に、申請によって国民年金保険料の納付が全額免除される制度です。「申請免除」(所得審査による免除)とは異なり、法律に定められた要件(法定)に該当する場合の免除です。

対象者は以下のとおりです。
・障害基礎年金または2級以上の障害厚生年金の受給権を有する国民年金第1号被保険者
・生活保護の生活扶助を受けている方
・国立ハンセン病療養所等の施設に入所している方

障害年金受給者の観点からは、障害基礎年金または障害厚生年金の2級以上を受給していることが要件です。3級の障害厚生年金受給者は法定免除の対象外となる点に注意が必要です。また、法定免除は国民年金の第1号被保険者(会社員・公務員・一部の任意加入者を除く)が対象であり、厚生年金加入中の会社員には適用されません。

免除申請の手順——年金事務所への届出

法定免除は自動的に適用されるものではありません。自ら手続きを行わなければ、障害年金を受給中であっても保険料は通常どおり請求され続けます。

手続きの流れは以下のとおりです。

1. 住所地の市区役所(町村役場)または管轄の年金事務所に「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出します。
2. 障害年金証書の写しなど、受給権があることを証明する書類を添付します。
3. 免除が認められると、認定日の属する月の前月分から遡って免除が適用されます。

なお、過去に遡って免除が適用される期間については、すでに納付した保険料の還付請求が可能です。還付請求書が郵送されますので、記入のうえ提出してください。

免除中に将来の老齢年金はどうなる?

法定免除を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)にはカウントされますが、老齢基礎年金の計算上は「半額納付」相当(2分の1)として計算されます。

つまり、法定免除期間が長くなるほど、65歳から受け取る老齢基礎年金の金額が少なくなります。たとえば、20年間法定免除を受けた場合、満額に比べて老齢年金が大幅に減額されることになります。

この点を考慮すると、「今の保険料負担をゼロにしたいか」「将来の老齢年金を減らしたくないか」のどちらを優先するかによって判断が変わります。障害年金の受給が将来も続くかどうかわからない場合は、より慎重な判断が求められます。

法定免除の注意点——任意加入との選択

法定免除を受けながらも、「将来の老齢年金を減らしたくない」という方は、任意加入によって保険料を自分の意思で納付することができます。つまり「免除申請をして、それでも支払いたい場合は任意で納付する」という選択肢があります。

2016年の法改正以降、法定免除期間の保険料について「本人が希望する場合に限り納付できる」制度が設けられています。この制度を活用すれば、免除を受けながら将来の老齢年金を確保することも可能です。

どちらが有利かは、現在の生活状況・障害年金の受給見込み期間・将来の就労予定など個人の事情によって異なります。一般論ではなく、個別の状況に応じた判断が必要なため、専門家への相談をお勧めします。

障害厚生年金受給者への適用は?

障害厚生年金の受給者は、原則として会社員(厚生年金加入者)であるため、法定免除の対象である「国民年金第1号被保険者」には該当しません。そのため、障害厚生年金3級を受給中の会社員には、法定免除は適用されません。

ただし、会社を退職して厚生年金から脱退し、国民年金の第1号被保険者に切り替わった後も障害年金(2級以上)の受給権が継続している場合は、法定免除の要件に該当することがあります。この場合、退職後に市区役所または年金事務所に届出を行うことで、法定免除の適用を受けることができます。

申請漏れに注意——届出を忘れると保険料は発生し続ける

法定免除は、届出を行わない限り自動的に適用されません。また、国や自治体から法定免除の案内が積極的に送られてくることも少ないため、自分から動かなければ気づかないうちに保険料を払い続けることになります。

障害年金の受給が決定したら、できる限り早めに法定免除の届出を行うことをお勧めします。社労士が障害年金申請をサポートする際にも、法定免除の手続きについてご案内しています。

法定免除の詳細については法定免除のデメリットと任意加入の選択のコラムもあわせてご覧ください。ご不明な点は東亮介社会保険労務士事務所へお気軽にお問い合わせください。

東亮介 社会保険労務士・行政書士

監修・執筆:東 亮介(ひがし りょうすけ)

社会保険労務士・行政書士|大阪府社会保険労務士会 登録番号:第27130052号
障害年金相談実績2,000人以上。精神障害・難病・身体障害を中心に全国対応。
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