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障害年金の種類|基礎・厚生・共済の違いを解説
障害年金は3種類——基礎・厚生・共済
「障害年金」という言葉は一つですが、実際には加入していた年金制度によって3種類に分かれています。それぞれ受給金額・受給要件・等級の設定が異なるため、自分がどの種類に該当するかを正確に把握することが大切です。
3種類とは、①国民年金から支給される「障害基礎年金」、②厚生年金から支給される「障害厚生年金」、③公務員・私学教員などが加入する共済から支給される「障害共済年金」です。どの種類に該当するかは、初診日時点にどの年金制度に加入していたかによって決まります。
障害基礎年金とは(国民年金加入者向け)
障害基礎年金は、初診日時点で以下のいずれかに該当する方が対象です。
・国民年金に加入していた期間(自営業・フリーランス・学生など)
・20歳前(国民年金加入前)に初診日がある場合
・60歳以上65歳未満で年金制度に未加入の期間
支給額(2024年度)は1級で年約99万円、2級で年約79万円(子の加算あり)となっています。障害基礎年金には1級・2級の区分しかなく、3級は存在しません。
20歳前に発症した障害(先天性疾患・20歳前のうつ病・発達障害など)も対象となりますが、20歳前傷病による障害基礎年金は本人の所得による支給制限があります。
障害厚生年金とは(会社員・公務員向け)
障害厚生年金は、初診日時点に厚生年金に加入していた会社員・パート(厚生年金加入)・一部の公務員などが対象です。
障害厚生年金には1級・2級・3級の区分があり、障害基礎年金よりも幅広い等級で受給できます。また、3級に該当しない場合でも「障害手当金」(一時金)が支給されるケースもあります。
支給額は加入期間・標準報酬月額によって異なります。厚生年金の特徴は、1級・2級の場合は障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金も受け取れる点です。また、子の加算ではなく配偶者加給年金(生計を維持する65歳未満の配偶者がいる場合)が加算されます。
障害共済年金とは
障害共済年金は、初診日時点に共済組合(公務員・私学教員・農協職員など)に加入していた方を対象とする障害年金です。
2015年10月の被用者年金一元化改革により、公務員も厚生年金に移行しています。そのため2015年10月以降に初診日がある公務員の場合は、障害厚生年金として手続きが行われます。一方、一元化前に初診日がある場合は、旧制度の障害共済年金に関連する手続きが必要になるケースがあります。詳細は加入していた共済組合に確認することをお勧めします。
1級・2級・3級の違いと支給額の目安
障害の程度は1級〜3級で認定されます(障害基礎年金のみ1・2級)。
1級は「日常生活において常時介護が必要な状態」が目安です。2級は「日常生活に著しい制限を受ける状態」であり、精神障害・身体障害を問わず多くの方が2級で認定されます。3級は「労働が制限を受ける状態」で、障害厚生年金のみの区分です。
2024年度の支給額の目安は以下のとおりです(子の加算・配偶者加給年金を除く)。
・1級(障害基礎のみ):約99万円/年
・2級(障害基礎のみ):約79万円/年
・1級(障害基礎+厚生):約99万円+厚生分/年
・3級(障害厚生のみ):最低保障額あり(約59万円/年)
実際の支給額は個人の加入状況によって大きく異なります。
障害基礎年金と障害厚生年金を同時に受け取れるケース
障害の程度が1級または2級に認定された厚生年金加入者の場合、「障害基礎年金+障害厚生年金」の両方を同時に受け取ることができます。これが障害年金の中で最も支給額が大きいパターンです。
一方、障害厚生年金の3級は障害基礎年金に上乗せされません(障害厚生年金のみ)。国民年金加入者(自営業・学生など)が受給できるのは障害基礎年金のみであり、3級には相当する給付がありません。
うつ病・発達障害・統合失調症などの精神疾患の場合、発症時に会社員であれば厚生年金加入者として障害厚生年金の申請ができる可能性があります。自分が会社員として働いていた期間に初診日があるかどうか、必ず確認してください。
自分がどの種類に該当するか分からない場合は
「国民年金と厚生年金が混在している」「初診日がはっきりしない」「複数の障害がある」など、判断が難しいケースは少なくありません。自己判断で申請の種類を誤ると、受給額が減少したり、申請自体が無効になったりする可能性があります。
東亮介社会保険労務士事務所では、初診日の確認・保険加入状況の整理・最も有利な申請方法の選択を無料相談の段階から行います。初診日がわからない場合の対処法についても詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。まずはお気軽にご相談ください。
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