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障害年金のお役立ち情報

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不安障害・パニック障害の障害年金について解説

不安障害・パニック障害と障害年金|認定基準・診断書の確認点

このページでは、不安障害・パニック障害で障害年金を請求する際の認定基準、診断書、初診日と申立書の確認点を公式資料に沿って整理します。より詳しい疾患別解説は、東亮介社会保険労務士事務所のガイドをご覧ください。
不安障害・パニック障害の障害年金ガイドを詳しく見る(azuma-sr.jp)

不安障害・パニック障害では、発作や不安の強さだけでなく、障害認定基準上の傷病の取扱いを先に確認する必要があります。外出、通院、対人関係、危機対応、社会手続、就労継続にどのような制限があるかを、治療経過とともに整理します。

不安障害・パニック障害の認定基準で確認すること

障害認定基準では、神経症は長期間症状が続き一見重症でも、原則として認定の対象外とされています。ただし、臨床症状から精神病の病態を示していると判断される場合は、統合失調症または気分(感情)障害に準じて扱われます。病名だけで対象になるとは判断せず、診断名、ICDコード、精神病の病態の有無を主治医の診断に基づいて確認します。

診断書で生活・就労への影響を伝える

精神の障害用診断書では、症状に加えて、食事、清潔、金銭管理、通院・服薬、対人関係、安全保持、社会手続に必要な援助と、仕事上の配慮を具体化します。不安発作の頻度だけでなく、予期不安による単独外出の制限や、欠勤・業務変更などの実態も診療内容と矛盾なく整理します。

日本年金機構の精神の障害用診断書の様式・記載要領で、使用する様式と記載対象日を確認できます。診断書を作成する前に、年金事務所等へ必要な様式と日付を確認してください。

初診日と病歴・就労状況等申立書を準備する

初診日は、障害の原因となった症状で初めて医師等の診療を受けた日です。不安症状で最初に受診した医療機関、転院、治療、休職・復職を時系列に並べ、受診状況等証明書と病歴・就労状況等申立書の内容をそろえます。

公式様式は、日本年金機構の受診状況等証明書病歴・就労状況等申立書で確認できます。

請求前に確認する順序

  1. 障害の原因となった傷病の初診日と、その日に加入していた年金制度を確認する
  2. 保険料納付要件と障害認定日を、年金事務所等で確認する
  3. 不安障害・パニック障害の状態に合う診断書と記載対象日を確認する
  4. 診断書、受診証明、申立書で治療経過と生活・就労状況をそろえる

障害年金は病名だけで決まらず、初診日、加入制度、保険料納付要件、障害認定日における状態を個別に確認します。等級や支給結果を一律に見込むことはできません。日本年金機構「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)」もあわせて確認してください。

東亮介 社会保険労務士・行政書士

監修・執筆:東 亮介(ひがし りょうすけ)

社会保険労務士・行政書士|社会保険労務士登録番号:第27130052号
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事務所名
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