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がん(悪性新生物)と障害年金|認定基準・診断書・初診日の確認点
このページでは、がん(悪性新生物)で障害年金を請求する際の認定基準、診断書、初診日と申立書の確認点を公式資料に沿って整理します。より詳しい疾患別解説は、東亮介社会保険労務士事務所のガイドをご覧ください。
がん(悪性新生物)の障害年金ガイドを詳しく見る(azuma-sr.jp)
がんの障害年金は、病名や病期だけで決まるものではありません。原発巣・転移巣による局所の障害、がんそのものによる全身状態の低下、手術・薬物療法・放射線治療などの結果として残る機能障害を分けて確認します。
がん(悪性新生物)の認定基準で確認すること
悪性新生物の障害認定基準では、組織所見と悪性度、原発・転移、治療の効果、治療後の経過、日常生活状況などを総合して認定します。倦怠感、就床時間、外出・家事への援助、通勤や勤務継続の制限を具体的にし、部位固有の障害がある場合は該当する別の認定基準も確認します。
診断書で生活・就労への影響を伝える
血液・造血器・その他の障害用診断書では、検査所見、治療内容、一般状態、日常生活活動能力、労働能力を確認します。手術後の機能障害、治療に伴う副作用、感染への注意、体力低下などは、発症前との違いが伝わるよう診療記録に沿って整理します。
日本年金機構の血液・造血器・その他の障害用診断書の様式・記載要領で、使用する様式と記載対象日を確認できます。診断書を作成する前に、年金事務所等へ必要な様式と日付を確認してください。
初診日と病歴・就労状況等申立書を準備する
最初にがんの原因となる症状や所見で受診した医療機関、検査、確定診断、手術・治療、再発・転移の経過を時系列にします。紹介元を含む最初の受診先が初診日の証明先になることがあるため、診療情報提供書や検査記録も確認します。
公式様式は、日本年金機構の受診状況等証明書と病歴・就労状況等申立書で確認できます。
請求前に確認する順序
- 障害の原因となった傷病の初診日と、その日に加入していた年金制度を確認する
- 保険料納付要件と障害認定日を、年金事務所等で確認する
- がん(悪性新生物)の状態に合う診断書と記載対象日を確認する
- 診断書、受診証明、申立書で治療経過と生活・就労状況をそろえる
障害年金は病名だけで決まらず、初診日、加入制度、保険料納付要件、障害認定日における状態を個別に確認します。等級や支給結果を一律に見込むことはできません。日本年金機構「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)」もあわせて確認してください。
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- 事務所名
- 東亮介社会保険労務士事務所
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大阪府大阪市中央区瓦町4-5-3 日宝西本町ビル304 - 社会保険労務士
- 東 亮介
- サービス名
- 大阪障害年金サポート