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障害年金のお役立ち情報

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発達障害(ASD・ADHD)の障害年金について解説

発達障害(ASD・ADHD)と障害年金|認定基準・診断書の確認点

このページでは、発達障害(ASD・ADHD)で障害年金を請求する際の認定基準、診断書、初診日と申立書の確認点を公式資料に沿って整理します。より詳しい疾患別解説は、東亮介社会保険労務士事務所のガイドをご覧ください。
発達障害(ASD・ADHD)の障害年金ガイドを詳しく見る(azuma-sr.jp)

発達障害では、診断名や知能検査の数値だけでなく、社会性、コミュニケーション、注意・学習、手順変更への対応などが日常生活と就労に及ぼす影響を確認します。支援や配慮があることで保てている生活も、支援内容とあわせて整理します。

発達障害(ASD・ADHD)の認定基準で確認すること

障害認定基準は、社会行動やコミュニケーション能力の障害により日常生活にどの程度の制限があるかを確認します。職場では指示理解、意思疎通、臨機応変な対応、不適応行動、感覚過敏、危機対応と、ジョブコーチや家族による援助の実態を具体化します。

診断書で生活・就労への影響を伝える

精神の障害用診断書では、生育・養育歴、就学状況、特別支援教育や発達支援、職歴、知能検査に加え、単身生活を仮定した日常生活能力を記載します。働いている事実だけでなく、仕事内容、勤務頻度、援助・配慮、病休や離職の経過を整理します。

日本年金機構の精神の障害用診断書の様式・記載要領で、使用する様式と記載対象日を確認できます。診断書を作成する前に、年金事務所等へ必要な様式と日付を確認してください。

初診日と病歴・就労状況等申立書を準備する

母子手帳、通知表、支援記録、療育・教育機関の資料、最初の医療機関の受診記録を確認します。知的障害を伴わず、発達障害の症状で初めて受診した日が20歳以降の場合は、その受診日を初診日として扱う基準があるため、一律に出生日や20歳前と考えず個別に確認します。

公式様式は、日本年金機構の受診状況等証明書病歴・就労状況等申立書で確認できます。

請求前に確認する順序

  1. 障害の原因となった傷病の初診日と、その日に加入していた年金制度を確認する
  2. 保険料納付要件と障害認定日を、年金事務所等で確認する
  3. 発達障害(ASD・ADHD)の状態に合う診断書と記載対象日を確認する
  4. 診断書、受診証明、申立書で治療経過と生活・就労状況をそろえる

障害年金は病名だけで決まらず、初診日、加入制度、保険料納付要件、障害認定日における状態を個別に確認します。等級や支給結果を一律に見込むことはできません。日本年金機構「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)」もあわせて確認してください。

東亮介 社会保険労務士・行政書士

監修・執筆:東 亮介(ひがし りょうすけ)

社会保険労務士・行政書士|社会保険労務士登録番号:第27130052号
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事務所名
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