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障害年金のお役立ち情報

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脳梗塞・脳出血の障害年金について解説

脳梗塞・脳出血と障害年金|後遺症・診断書・初診日の確認点

このページでは、脳梗塞・脳出血で障害年金を請求する際の認定基準、診断書、初診日と申立書の確認点を公式資料に沿って整理します。より詳しい疾患別解説は、東亮介社会保険労務士事務所のガイドをご覧ください。
脳梗塞・脳出血の障害年金ガイドを詳しく見る(azuma-sr.jp)

脳梗塞・脳出血の後遺症は、片麻痺だけでなく、失語、高次脳機能障害、嚥下や視野の障害などが併存することがあります。主な障害に合う認定基準と診断書を選び、複数の後遺症がある場合は全体像を整理します。

脳梗塞・脳出血の認定基準で確認すること

肢体の障害では、麻痺の範囲、関節可動域、筋力だけでなく、つまむ・握る、食事、更衣、排泄、屋内外の歩行、立ち上がり、階段昇降を一人でどこまで行えるかを確認します。高次脳機能障害や失語がある場合は、肢体とは別の診断書が必要になることもあります。

診断書で生活・就労への影響を伝える

発症直後の検査所見だけでなく、急性期治療、転院、リハビリ後に残る機能、補助具、介助、動作の速さと耐久性を診断書へつなげます。脳血管障害には初診から6か月経過後の認定日特例がありますが、医学的に機能回復がほとんど望めないと認められる場合の取扱いで、自動的に適用されるものではありません。

日本年金機構の肢体の障害用診断書の様式・記載要領で、使用する様式と記載対象日を確認できます。診断書を作成する前に、年金事務所等へ必要な様式と日付を確認してください。

初診日と病歴・就労状況等申立書を準備する

救急受診日、画像検査、手術・治療、リハビリ、転院の記録を時系列にします。発症前の生活と現在の動作を比べ、家族の介助、住宅改修、杖・装具、通勤・業務変更を病歴・就労状況等申立書に具体化します。

公式様式は、日本年金機構の受診状況等証明書病歴・就労状況等申立書で確認できます。

請求前に確認する順序

  1. 障害の原因となった傷病の初診日と、その日に加入していた年金制度を確認する
  2. 保険料納付要件と障害認定日を、年金事務所等で確認する
  3. 脳梗塞・脳出血の状態に合う診断書と記載対象日を確認する
  4. 診断書、受診証明、申立書で治療経過と生活・就労状況をそろえる

障害年金は病名だけで決まらず、初診日、加入制度、保険料納付要件、障害認定日における状態を個別に確認します。等級や支給結果を一律に見込むことはできません。日本年金機構「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)」もあわせて確認してください。

東亮介 社会保険労務士・行政書士

監修・執筆:東 亮介(ひがし りょうすけ)

社会保険労務士・行政書士|社会保険労務士登録番号:第27130052号
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事務所名
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