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障害年金のお役立ち情報

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パーキンソン病の障害年金について解説

パーキンソン病と障害年金|生活動作・診断書・初診日の確認点

このページでは、パーキンソン病で障害年金を請求する際の認定基準、診断書、初診日と申立書の確認点を公式資料に沿って整理します。より詳しい疾患別解説は、東亮介社会保険労務士事務所のガイドをご覧ください。
パーキンソン病の障害年金ガイドを詳しく見る(azuma-sr.jp)

パーキンソン病では、診察時の一場面だけでなく、薬が効いている時間と動きにくい時間の差、転倒、動作の遅さ、疲労、日常生活で必要な介助を時間帯や頻度とともに確認します。

パーキンソン病の認定基準で確認すること

神経系統・肢体の障害では、関節可動域や筋力に加えて、巧緻性、動作速度、耐久性を含む日常生活動作を総合して認定します。食事、更衣、排泄、屋内外歩行、立ち上がり、階段、通勤を安全に反復できるかを、補助具や介助の有無とあわせて整理します。

診断書で生活・就労への影響を伝える

肢体の障害用診断書では、左右の運動機能、姿勢、歩行、上肢の細かな動作と日常生活能力を確認します。受診時には動けていても、オフ時に一人で行えない動作や転倒がある場合は、頻度、持続時間、介助方法を主治医へ具体的に伝えます。

日本年金機構の肢体の障害用診断書の様式・記載要領で、使用する様式と記載対象日を確認できます。診断書を作成する前に、年金事務所等へ必要な様式と日付を確認してください。

初診日と病歴・就労状況等申立書を準備する

最初に振戦、動作緩慢、歩行障害などで受診した医療機関、診断、服薬変更、リハビリ、転倒、補助具導入、休職・業務変更を時系列化します。症状の変動がわかる記録を用意し、診断書と申立書で評価時期をそろえます。

公式様式は、日本年金機構の受診状況等証明書病歴・就労状況等申立書で確認できます。

請求前に確認する順序

  1. 障害の原因となった傷病の初診日と、その日に加入していた年金制度を確認する
  2. 保険料納付要件と障害認定日を、年金事務所等で確認する
  3. パーキンソン病の状態に合う診断書と記載対象日を確認する
  4. 診断書、受診証明、申立書で治療経過と生活・就労状況をそろえる

障害年金は病名だけで決まらず、初診日、加入制度、保険料納付要件、障害認定日における状態を個別に確認します。等級や支給結果を一律に見込むことはできません。日本年金機構「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)」もあわせて確認してください。

東亮介 社会保険労務士・行政書士

監修・執筆:東 亮介(ひがし りょうすけ)

社会保険労務士・行政書士|社会保険労務士登録番号:第27130052号
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事務所名
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