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双極性障害と障害年金|病相の経過・診断書・初診日の確認点
このページでは、双極性障害で障害年金を請求する際の認定基準、診断書、初診日と申立書の確認点を公式資料に沿って整理します。より詳しい疾患別解説は、東亮介社会保険労務士事務所のガイドをご覧ください。
双極性障害の障害年金ガイドを詳しく見る(azuma-sr.jp)
双極性障害では、現在の状態だけでなく、躁状態とうつ状態それぞれの持続期間、反復、好転・増悪を長い時間軸で確認します。病相によって生活上の困難が変わるため、両方の時期を分けて整理します。
双極性障害の認定基準で確認すること
うつ状態では意欲・行動・思考の低下、躁状態では多弁・多動、気分の高揚や刺激性、観念の奔逸、易怒性、衝動行為などを確認します。金銭管理、安全保持、対人関係、服薬、病休・休職に必要な援助を、直前約1年間の変動とともに示します。
診断書で生活・就労への影響を伝える
精神の障害用診断書では、現症だけでなく、躁・うつ各病相の頻度、持続、入退院、標準的治療後の状態と、単身生活を仮定した日常生活能力を記載します。就労している場合も、仕事内容、勤務頻度、職場の援助・配慮、就労後の生活低下を具体化します。
日本年金機構の精神の障害用診断書の様式・記載要領で、使用する様式と記載対象日を確認できます。診断書を作成する前に、年金事務所等へ必要な様式と日付を確認してください。
初診日と病歴・就労状況等申立書を準備する
最初に抑うつ症状または躁症状で受診した時期から、診断名の変化、服薬、入退院、休職・復職を時系列にします。うつ病として治療を開始した後に双極性障害と診断された場合も、最初の関連受診までさかのぼって確認します。
公式様式は、日本年金機構の受診状況等証明書と病歴・就労状況等申立書で確認できます。
請求前に確認する順序
- 障害の原因となった傷病の初診日と、その日に加入していた年金制度を確認する
- 保険料納付要件と障害認定日を、年金事務所等で確認する
- 双極性障害の状態に合う診断書と記載対象日を確認する
- 診断書、受診証明、申立書で治療経過と生活・就労状況をそろえる
障害年金は病名だけで決まらず、初診日、加入制度、保険料納付要件、障害認定日における状態を個別に確認します。等級や支給結果を一律に見込むことはできません。日本年金機構「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)」もあわせて確認してください。
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