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障害年金のお役立ち情報

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統合失調症の障害年金について解説

統合失調症と障害年金|症状・生活能力・診断書の確認点

このページでは、統合失調症で障害年金を請求する際の認定基準、診断書、初診日と申立書の確認点を公式資料に沿って整理します。より詳しい疾患別解説は、東亮介社会保険労務士事務所のガイドをご覧ください。
統合失調症の障害年金ガイドを詳しく見る(azuma-sr.jp)

統合失調症では、幻覚・妄想などの陽性症状だけでなく、意欲低下、感情の平板化、自閉などの残遺・陰性症状が生活に及ぼす影響も確認します。症状の好転・増悪と、支援が必要な場面を分けて整理します。

統合失調症の認定基準で確認すること

認定では、幻覚、妄想、思考形式の障害、奇異な行為、興奮・拒絶・衝動行為と、意欲減退や対人交流の低下を確認します。食事、清潔、金銭、通院・服薬、意思疎通、安全保持、社会手続を、単身生活を仮定した場合にどこまで行えるかが重要です。

診断書で生活・就労への影響を伝える

精神の障害用診断書には、陽性・陰性症状の具体的内容、治療後も残る制限、家族や支援者の援助、職場での意思疎通や役割遂行を記載します。就労の有無だけでなく、仕事内容、勤務頻度、配慮、欠勤・休職の実態を整理します。

日本年金機構の精神の障害用診断書の様式・記載要領で、使用する様式と記載対象日を確認できます。診断書を作成する前に、年金事務所等へ必要な様式と日付を確認してください。

初診日と病歴・就労状況等申立書を準備する

発病時の様子、最初の受診、転院、服薬、入退院、好転・再燃、支援サービス、就労の経過を時系列にします。受診中断がある場合も、その期間の生活状況や家族の支援を申立書で補い、診療記録との整合を確認します。

公式様式は、日本年金機構の受診状況等証明書病歴・就労状況等申立書で確認できます。

請求前に確認する順序

  1. 障害の原因となった傷病の初診日と、その日に加入していた年金制度を確認する
  2. 保険料納付要件と障害認定日を、年金事務所等で確認する
  3. 統合失調症の状態に合う診断書と記載対象日を確認する
  4. 診断書、受診証明、申立書で治療経過と生活・就労状況をそろえる

障害年金は病名だけで決まらず、初診日、加入制度、保険料納付要件、障害認定日における状態を個別に確認します。等級や支給結果を一律に見込むことはできません。日本年金機構「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)」もあわせて確認してください。

東亮介 社会保険労務士・行政書士

監修・執筆:東 亮介(ひがし りょうすけ)

社会保険労務士・行政書士|社会保険労務士登録番号:第27130052号
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事務所名
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