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糖尿病・合併症と障害年金|治療・診断書・初診日の確認点
このページでは、糖尿病・合併症で障害年金を請求する際の認定基準、診断書、初診日と申立書の確認点を公式資料に沿って整理します。より詳しい疾患別解説は、東亮介社会保険労務士事務所のガイドをご覧ください。
糖尿病・合併症の障害年金ガイドを詳しく見る(azuma-sr.jp)
糖尿病では、診断名や血糖値だけでなく、必要な治療を続けた状態、重症低血糖などへの自己対処、入院歴、網膜症・腎症・神経障害などの合併症と生活・就労への影響を分けて確認します。
糖尿病・合併症の認定基準で確認すること
代謝疾患の障害認定基準は、インスリン治療の継続、検査所見、自己回復できない重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス等による入院、一般状態を確認します。合併症が主な障害の場合は、眼・腎・肢体など該当する認定基準で評価されることがあります。
診断書で生活・就労への影響を伝える
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書では、治療内容、検査成績、低血糖・高血糖による症状、合併症、自己対処の必要性、日常生活と労働の制限を記載します。使用する診断書は主な障害によって異なり得るため、作成前に年金事務所等へ確認します。
日本年金機構の腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書の様式・記載要領で、使用する様式と記載対象日を確認できます。診断書を作成する前に、年金事務所等へ必要な様式と日付を確認してください。
初診日と病歴・就労状況等申立書を準備する
糖尿病で最初に受診した時期、治療開始、インスリン導入、低血糖・入院、合併症の診断と治療を時系列にします。健診で指摘された時期と医療機関を初めて受診した日を区別し、紹介状、検査結果、糖尿病手帳などを確認します。
公式様式は、日本年金機構の受診状況等証明書と病歴・就労状況等申立書で確認できます。
請求前に確認する順序
- 障害の原因となった傷病の初診日と、その日に加入していた年金制度を確認する
- 保険料納付要件と障害認定日を、年金事務所等で確認する
- 糖尿病・合併症の状態に合う診断書と記載対象日を確認する
- 診断書、受診証明、申立書で治療経過と生活・就労状況をそろえる
障害年金は病名だけで決まらず、初診日、加入制度、保険料納付要件、障害認定日における状態を個別に確認します。等級や支給結果を一律に見込むことはできません。日本年金機構「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)」もあわせて確認してください。
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- 事務所名
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- 大阪障害年金サポート