お役立ち情報
うつ病と障害年金|症状・生活能力・診断書の確認点
このページでは、うつ病で障害年金を請求する際の認定基準、診断書、初診日と申立書の確認点を公式資料に沿って整理します。より詳しい疾患別解説は、東亮介社会保険労務士事務所のガイドをご覧ください。
うつ病の障害年金ガイドを詳しく見る(azuma-sr.jp)
うつ病では、診察日の症状だけでなく、抑うつ状態の持続や反復、好転・増悪、治療を続けても残る生活・就労上の制限を確認します。病名のみで等級や請求結果が決まるものではありません。
うつ病の認定基準で確認すること
認定では、思考・運動の制止、意欲低下、憂うつ気分、刺激性・興奮、希死念慮などの状態と、食事、清潔、金銭、通院・服薬、対人関係、安全保持、社会手続に必要な援助を確認します。家族と同居していても、単身生活を仮定した能力を整理します。
診断書で生活・就労への影響を伝える
精神の障害用診断書には、現症だけでなく直前約1年間の好転・増悪、標準的治療後の状態、日常生活能力と就労状況を記載します。勤務している場合は、仕事内容、勤務頻度、職場の援助・配慮、欠勤・病休・休職、帰宅後の生活低下まで具体化します。
日本年金機構の精神の障害用診断書の様式・記載要領で、使用する様式と記載対象日を確認できます。診断書を作成する前に、年金事務所等へ必要な様式と日付を確認してください。
初診日と病歴・就労状況等申立書を準備する
最初に不眠、気分低下、身体症状などで受診した医療機関、転院、診断名の変化、服薬、入退院、休職・復職を時系列にします。精神科以外への最初の受診が初診日に関係することもあるため、受診状況等証明書の取得先を確認します。
公式様式は、日本年金機構の受診状況等証明書と病歴・就労状況等申立書で確認できます。
請求前に確認する順序
- 障害の原因となった傷病の初診日と、その日に加入していた年金制度を確認する
- 保険料納付要件と障害認定日を、年金事務所等で確認する
- うつ病の状態に合う診断書と記載対象日を確認する
- 診断書、受診証明、申立書で治療経過と生活・就労状況をそろえる
障害年金は病名だけで決まらず、初診日、加入制度、保険料納付要件、障害認定日における状態を個別に確認します。等級や支給結果を一律に見込むことはできません。日本年金機構「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)」もあわせて確認してください。
公式資料と詳しい疾患別ガイド
お問い合わせフォーム
事業所概要
- 事務所名
- 東亮介社会保険労務士事務所
- 所在地
- 〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町4-5-3 日宝西本町ビル304 - 社会保険労務士
- 東 亮介
- サービス名
- 大阪障害年金サポート