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障害年金はいつからもらえるのか
障害年金がいつから請求できるか、というのは「初診日」「障害認定日」で決まります。
初診日は障害の原因となった病気や怪我について、
初めて診察や治療等を受けた日のことを指します。
障害認定日とは
・初診日から1年6ヶ月経過した日
・初診日から1年6ヶ月以内で、治療の効果が見込めず、症状が固定されたと診断された日
上記の障害認定日以降に請求ができるようになっています。
遡って請求できる?
障害年金には5年の時効があります。
何年も前から障害年金を受け取れる条件に該当していたが、障害年金を請求できるということを知らなかったというケースが多くあります。
その場合は障害認定日か最大で5年分の遡及請求が認められる場合があります。
5年を過ぎた分は請求できなくなるので、
心当たりがある場合は早めに、社会保険労務士法人ThankYouの東(あずま)にご相談ください。
障害年金申請は面倒ですか?
いいえ。面倒な申請の手続きは私どもに全てお任せください。お客様の「安心・納得・信頼」のために頑張らせていただきます!
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事業所概要
- 法人名
- 社会保険労務士法人 Thank You
- 所在地
- 〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町4丁目5-3 日宝西本町ビル304 - 社会保険労務士
- 東 亮介
- サービス名
- 大阪障害年金サポート