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障害年金はいつからもらえるのか解説記事

障害年金はいつからもらえるのか|初診日・障害認定日・遡及請求

障害年金の受給開始日は「障害認定日」で決まる

障害年金を受け取り始めるタイミングは、「初診日」と「障害認定日」という2つの日付が基準となります。多くの方がこの仕組みを理解しないまま申請されるため、本来受け取れるはずの年金を受け取れないケースが生じています。

まず基本的な流れとして、初診日(最初に病院を受診した日)から1年6ヶ月が経過した日が「障害認定日」となり、その日以降に申請ができます。そして申請が認められた場合、受給は障害認定日の翌月分からさかのぼって受け取ることになります。つまり「申請した月から受け取り開始」ではなく、「認定日に遡って受け取れる」というのが障害年金の重要な特徴です。

初診日とは——最初に病院を受診した日

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医療機関(病院・クリニック・精神科・内科など)を受診した日のことです。

たとえばうつ病の場合、「職場でつらくなって初めて精神科を受診した日」が初診日になります。健康診断で異常を指摘された日や、薬局に相談に行った日などは初診日とはなりません。

初診日は障害年金の種類(基礎・厚生・共済)を決定する重要な基準でもあります。初診日に国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかによって、受給できる年金の種類・金額が大きく変わります。初診日の証明方法が不明な場合は初診日がわからない場合の対処法をご参照ください。

障害認定日とは——初診から1年6ヶ月後

障害認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日のことです。この日の時点で障害の程度が認定基準に達していれば、障害年金を請求できます。

ただし、特例として初診から1年6ヶ月以内であっても「症状固定(これ以上治療の効果が見込めない状態)」と判断された場合は、その固定日が障害認定日となります。たとえば、四肢の切断・人工肛門・人工関節の装着・人工透析開始などはこの特例の対象となります。

精神疾患では「症状固定」の概念が適用されにくいことが多く、原則どおり初診から1年6ヶ月後が障害認定日となるケースがほとんどです。認定日に重い症状が続いていれば、遡及請求が可能です。

遡及請求(さかのぼり請求)とは?最大5年分が受け取れる

障害認定日から時間が経過してから申請した場合でも、認定日時点にさかのぼって年金を受け取れる可能性があります。これを「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」と呼びます。

遡及請求が認められると、認定日の翌月から申請日の前月分まで、まとまった一時金として受け取ることができます。ただし、障害年金には5年の時効があるため、認定日から5年以上経過した期間の分は受け取ることができません。

たとえば、本来は3年前から受給できる状態だったのに申請していなかった場合、遡及が認められれば3年分を一括で受け取ることができます。「自分が申請できることを知らなかった」という方は特に損をしているケースが多いので、早めのご相談をお勧めします。

事後重症請求——認定日に該当しなかった場合の救済措置

障害認定日の時点では障害の程度が軽く認定基準に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化して基準を満たすようになれば、「事後重症請求」によって障害年金を受け取ることができます。

事後重症請求は現在の症状を基準として審査が行われます。遡及請求と異なり、申請が認められた場合の年金支給は「申請日の翌月から」となるため、過去分をさかのぼって受け取ることはできません。

事後重症請求は「65歳の誕生日の2日前まで」に申請する必要がある点にも注意が必要です。申請が遅れるほど受け取れる総額が少なくなるため、「最近症状が悪化した」と感じている方は早めに相談することが重要です。

遡及請求が認められるケース・認められないケース

遡及請求が認められるためには、「障害認定日時点の診断書」を取得できること、そしてその診断書の内容が認定基準を満たしていることが必要です。

認められやすいケースとして、初診病院に長年通院しており認定日当時のカルテが残っている場合、認定日時点から症状が重かったことが医療記録から客観的に確認できる場合などが挙げられます。

一方、病院が廃院になっている・カルテが廃棄されている・認定日当時に通院していなかったなどの理由で認定日の診断書が取得できない場合は、遡及請求は難しくなります。その場合は事後重症請求への切り替えを検討します。社労士に相談することで、どちらの請求方法が適切か正確に判断することができます。

請求が遅れると損をする——早期相談の重要性

障害年金は申請主義の制度です。申請しなければ受給できませんし、申請が遅れるほど受け取れる総額は少なくなります。特に遡及請求は5年の時効があるため、時間が経てば経つほど取り戻せない期間が生まれてしまいます。

「自分には関係ない」「まだ大丈夫」と思っている間にも、受給できる権利が失効していくことをご認識ください。現在通院中の方・休職中の方・障害者手帳をお持ちの方は、障害年金の受給要件を満たしている可能性が十分あります。

まずは東亮介社会保険労務士事務所(無料相談)にお問い合わせください。社労士への依頼費用や報酬の仕組みについても事前にご確認いただけます。

まとめ

障害年金の受給開始日は「初診日→障害認定日→申請→受給」という流れで決まります。遡及請求により最大5年分をさかのぼって受け取れる可能性があるため、できる限り早めに申請することが重要です。

「今さら遅い」「自分には無理」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。LINEでの相談も受け付けています。関連情報として障害年金の種類(基礎・厚生・共済の違い)もあわせてご確認ください。

東亮介 社会保険労務士・行政書士

監修・執筆:東 亮介(ひがし りょうすけ)

社会保険労務士・行政書士|大阪府社会保険労務士会 登録番号:27090026
障害年金相談実績5,000件以上。精神障害・難病・身体障害を中心に全国対応。
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