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てんかんと障害年金|発作・診断書・初診日の確認点
このページでは、てんかんで障害年金を請求する際の認定基準、診断書、初診日と申立書の確認点を公式資料に沿って整理します。より詳しい疾患別解説は、東亮介社会保険労務士事務所のガイドをご覧ください。
てんかんの障害年金ガイドを詳しく見る(azuma-sr.jp)
てんかんでは、発作があるという事実だけでなく、十分な治療を続けた状態での発作の種類・頻度、意識障害や転倒、発作間欠期の精神神経症状、生活上の危険と制限を確認します。
てんかんの認定基準で確認すること
障害認定基準は、意識障害や行為の中断を伴う発作、転倒する発作、意識を失い状況にそぐわない行為を示す発作などを区分し、頻度と日常生活への影響を見ます。単独外出、入浴、火気、運転、就労で必要な見守りや制限も整理します。
診断書で生活・就労への影響を伝える
精神の障害用診断書では、可能な範囲で最近数年間の発作年月日、発作型、服薬・手術、治療効果、救急受診を記載します。抗てんかん薬の影響を含む認知・精神神経症状や、発作のない時期に残る制限も主治医へ伝えます。
日本年金機構の精神の障害用診断書の様式・記載要領で、使用する様式と記載対象日を確認できます。診断書を作成する前に、年金事務所等へ必要な様式と日付を確認してください。
初診日と病歴・就労状況等申立書を準備する
初めて発作や意識消失で受診した医療機関、脳波・画像検査、診断、薬の変更、発作記録、救急搬送、学校・仕事の制限を時系列にします。本人が覚えていない発作は、家族や周囲の記録も診療内容と照合して準備します。
公式様式は、日本年金機構の受診状況等証明書と病歴・就労状況等申立書で確認できます。
請求前に確認する順序
- 障害の原因となった傷病の初診日と、その日に加入していた年金制度を確認する
- 保険料納付要件と障害認定日を、年金事務所等で確認する
- てんかんの状態に合う診断書と記載対象日を確認する
- 診断書、受診証明、申立書で治療経過と生活・就労状況をそろえる
障害年金は病名だけで決まらず、初診日、加入制度、保険料納付要件、障害認定日における状態を個別に確認します。等級や支給結果を一律に見込むことはできません。日本年金機構「障害年金(受給要件・請求時期・年金額)」もあわせて確認してください。
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- 事務所名
- 東亮介社会保険労務士事務所
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- 東 亮介
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- 大阪障害年金サポート