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てんかんの障害年金について解説

てんかんの障害年金|認定基準・受給条件を専門社労士が解説

障害年金を申請しても会社にはバレません——その理由

「障害年金を申請したら、勤務先に知られてしまうのでは?」という不安をお持ちの方は非常に多くいらっしゃいます。結論からお伝えすると、障害年金の申請・受給が勤務先に通知されることは一切ありません。

障害年金は日本年金機構(または共済組合)が管轄する公的年金制度であり、申請内容・審査結果・受給情報はすべて申請者個人のプライバシーとして厳格に管理されています。年金機構が雇用主に情報を開示することは法律上認められていないため、職場に知られる仕組み自体が存在しません。

当事務所でも、ご依頼者のプライバシー保護を最優先に手続きを進めます。書類の送付先・連絡手段についても、ご本人の希望に合わせて対応いたします。

年金事務所から会社への通知は一切なし

障害年金の手続きは、すべて申請者(または代理人の社労士)と年金事務所・日本年金機構の間で完結します。会社の人事部・総務部・上司などに連絡が届くことはありません。

また、障害年金の受給が決定した後も、年金証書や支給通知書は申請者本人の住所宛に郵送されます。勤務先に書類が届くことはなく、給与計算担当者が障害年金受給を把握できる機会もありません。

社労士を代理人にした場合も同様です。社労士は申請者の代理として手続きを行いますが、申請者の情報を第三者(会社を含む)に提供する義務も権限もありません。

給与明細・年末調整への影響は?

障害年金は非課税所得として扱われます。そのため、年末調整や確定申告の書類に記載する必要はなく、会社の経理担当者が障害年金受給を把握することもありません。

給与明細にも障害年金に関する記載は一切されません。会社側が「源泉徴収」を行う対象は給与・賞与であり、障害年金は会社経由で支払われるものではないためです。

なお、傷病手当金と障害年金を同時に受け取ることはできませんが、傷病手当金の情報も会社の健保組合経由になるため、年金機構側から会社に通知が届くことはありません。

健康保険証・保険料への影響は?

障害年金を受給しても、会社の健康保険(協会けんぽや組合健保)の資格に変動はありません。引き続き会社の健康保険に加入したまま、保険証を使い続けることができます。

会社員の場合、健康保険料・厚生年金保険料は給与に基づいて計算されます。障害年金の受給によってこれらの保険料に変動が生じることはなく、給与明細上の保険料控除額も変わりません。

一方、国民年金の第1号被保険者(自営業者・フリーランスなど)が障害基礎年金の1・2級を受給した場合は、「法定免除」の対象となります。これは保険料が免除になる制度で、会社員とは状況が異なります。詳しくは障害年金1・2級の保険料免除のコラムをご参照ください。

家族に内緒で申請したい場合の注意点

会社への漏洩と異なり、同居している家族に対しては、郵便物の受け取りなどで気づかれる可能性があります。年金事務所からの書類(受給決定通知・年金証書など)は登録した住所に届くため、同居の家族に見られてしまうリスクは否定できません。

どうしても家族に知られたくない事情がある場合は、書類の送付先に注意が必要です。たとえば、住民票の住所ではなく実際に管理できる別の住所(親族宅など)を書類の宛先にすることができる場合もあります。

ご事情がある場合は、まず東亮介社会保険労務士事務所にご相談ください。お一人おひとりの状況に合わせた対応方法をご提案します。

在職中でも障害年金はもらえる

「仕事をしているから障害年金はもらえない」と思い込んでいる方が多くいらっしゃいますが、これは誤解です。在職中であっても、障害の程度が認定基準を満たしていれば、障害年金を受給することができます。

特に精神疾患(うつ病・発達障害・統合失調症など)の場合、就労していても「障害の程度が十分に重い」と判断されれば受給できるケースがあります。実際に当事務所の相談者の中にも、就労しながら障害年金を受給されている方が多数いらっしゃいます。

ただし、就労の状況(勤務時間・業務内容・サポートの有無など)は審査において考慮されます。在職中の方の場合は、診断書や申立書にどのように就労実態を記載するかが重要ですので、専門家への相談をお勧めします。

まとめ:プライバシーを守りながら申請できます

障害年金の申請・受給が勤務先に知られることは制度上ありません。年末調整・給与明細・健康保険にも影響はなく、完全にプライバシーを守りながら申請を進めることができます。

「会社にバレたら困る」「家族に知られたくない」というデリケートなご事情を抱えた状態でも、安心してご相談いただける体制を整えています。LINEでのやりとりも可能ですので、外出が難しい方・職場環境が心配な方もご利用ください。

関連情報として、障害年金がいつから受け取れるか社労士への依頼と費用についてもあわせてご覧ください。

東亮介 社会保険労務士・行政書士

監修・執筆:東 亮介(ひがし りょうすけ)

社会保険労務士・行政書士|大阪府社会保険労務士会 登録番号:27090026
障害年金相談実績5,000件以上。精神障害・難病・身体障害を中心に全国対応。
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事務所名
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